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ビニールハウス内のコンクリート張りは農地転用?

農地にあるビニールハウス内をコンクリート張りにするのなんか問題あんの?って思いませんか?

 

農地は農業以外に使うことはできなくて、建物を建てたり資材置場にしたり砂利やコンクリートで舗装するだけでも農地転用という手続をしないといけません。

ビニールハウス内舗装
ビニールハウス内舗装

 

以前は、農業用ハウスで栽培する農作物の下をコンクリート張りにするにも農地転用の手続が必要でした。

 

ですが、農業用施設も水耕栽培、温度・湿度管理、収穫用ロボットなどいろんな設備の導入やICT化などを進めていく必要が出てきて、そういったニーズに対応するため農地法が改正され「農作物栽培高度化施設」に限って農地転用手続なしでコンクリート張りができるようになりました。

農作物栽培高度化施設って?

で、農作物栽培高度化施設って・・・なんですかね?

 

農水省の資料に「農作物栽培高度化施設の基準について」って項目があるんですが、

「専ら農作物の栽培の用に供されるものであること」について、「一律の基準は設けないが、施設内における農作物の栽培と関連性のないスペースが広いなど、一般的な農業用ハウスと比較して適正なものとなっていない場合には要件を満たさないと判断される。」

 

とかくらいしか書いてないんですよね。

 

三島市のHPで説明ありました。

 

農作物栽培高度化施設の届出制度が始まりました

三島市

 

高さの基準とか日陰の基準とかありますね。

とりま緩和していろんなやり方で農業ができるようにしてくれたってことだと思います。

やる前に届出がいります

農地転用手続がいらなくなったからといって勝手にコンクリート張りにしちゃいけません。農業委員会に届出して、受理通知書というのをもらってから舗装工事に着手することになります。

届出をしてから2週間以内に受理か不受理の決定をするということなので、農業委員会総会にはかけずに報告になるっぽいですね。

 

添付書類は上の画像の基準に適合してるか判る図面や営農計画書みたいのなどが必要です。

ちゃんと農業施設として使わないと違反転用になります

農作物高度化施設の届出をしてコンクリート張りにできたからといっても農業以外の用途に使うことはできません。

ハウスを撤去して住宅や工場を建てたり、内部を直売所にするのは農地転用になります。 事務所や駐車場については、独立して他用途に利用したり取引の対象となりそうだと判断されたら高度化施設用地として認められません。

 

また、届出した後は農業委員会が定期的に施設の利用状況調査をするようです。見回りにくるってことですね。

ちゃんと農作物の栽培をしていなかったらただ農地にコンクリートを張っただけになるので農地転用許可をとらないといけなくなるかもしれません。

あんま農地転用と変わらないのでは?

農地転用手続よりは書類作成の難易度は低いかもしれないですが、この届出でも施設図面も作成しないといけないですし、いろいろ制約もあるので、普通に農地転用手続をして地目も変更した方がスッキリする気がします。

 

農地転用をすれば農地法の規制を受けず土地の利用ができるようになりますし、農業委員が見回りに来ることもありません。

 

これやる人増えたら違反転用状態になるとこも結構出てきそうだから農業委員会は見回りとか指導とか大変だろうな・・・

 

検討する方はちゃんと農業用施設として利用していけるのか、できること、できないことをしっかり確認してから届出をするようにしましょう!