· 

【農地転用手続】市町村別に添付書類とか比較

行政手続は同じ手続でも場所によって添付書類とかが違うことがあり(ローカルルール)、農地手続もご多分に漏れません。

 

なんか思い立ったので市町村によってどんくらい違うか、そこそこ農地ある中南部の市町村(とスペシャルゲスト)の農地法5条(転用)許可申請添付書類を調べてみました。

このご時世でもHPに申請書類一覧を載っけてないとこもあります。

窓口にこさせて先にガツンと言っときたいんだろか

 

 

2年ぶり確認したらリンク先が「ページが見つかりませんでした」になるとこと必要書類変更あるとこ多数でした。やべーやべー。

 

※添付書類が変更になってることがあります。必ず最新の添付書類を確認してください。

糸満市

農地転用の許可について(農地法第4条・第5条)(市街化調整区域)

糸満市

 

農地転用許可申請の添付書類として標準的な内容です。

 

⑥見取図で!マークが使われてるところに親しみが感じられますね。

 

⑩に「開発許可申請であれば、申請受付印を押してある申請書の写し」とありますが、農地転用許可申請をしたあとでないと開発許可申請受付けないようです。

 

なので、その下に記載の写しがもらえない場合の対応になります。

糸満市 農地法5条許可申請添付一覧
糸満市HPより

南城市

農地の転用(農地法4・5条)

南城市

 

ところどころフォントが変わりましたね(見逃さないゾ)

 

以前はなかった説明書きがされてます。いちいち説明するのがめんどかったんでしょう。

 

農地転用の審査は通常

①市町村農業委員会

②県

と2段階で審査がありますが、南城市は3種農地と2種農地なら南城市農業委員会だけで決裁できます。

そのため他の市町村より部数が少ないこと、審査期間が短いことが特徴です。

南城市 農地法第4条・第5条の規定による許可申請に必要な書類
南城市HPより

八重瀬町

農地転用に係る申請書(4条・5条 様式)及び許可後の報告書(様式)

八重瀬町

 

3条の添付書類一覧と違ってフォントが渋いですね。

 

特徴として、水道配管図ってのを役場とは別にある南部水道企業団ってとこにもらいに行くことになります。

 

以前の一覧と必要書類は変わらないんですが、記載順番が変わってます。

八重瀬町 農地法第4条・5条許可申請書(届出書)の添付書類
八重瀬町HPより

読谷村

農地を転用する場合(農地法第4条・5条)

読谷村

 

3条もでしたが、転用についても細かく説明がありますね。きっちりしている方がこれを作ったとお見受けします。

横にチェック欄あるのいいですね。

 

以前と比べてだいぶ簡素化されてます。

 

申請書の部数が空欄に変更になってるのは窓口で聞き取りして書き込むんでしょうか?

 

図面は建物なければ行政書士でも作れると思いますが、設計事務所ってなってるのは「設計事務所に作ったものじゃないとダメ」って意味じゃなくて、「作れないなら設計事務所に依頼して」って意味ですかね?

 

細かい感じなのに契約書いらないのはなんか意外です。

 

厳守事項の5「申請地は、看板を立て、ロープ等で境界が確認できるようにしてください」はちっとめんどいですね。

読谷村 農地転用許可申請添付書類一覧
読谷村HPより

豊見城市

農地転用の許可(4条・5条)(市街化調整区域)

豊見城市

 

かなりの文字数です。文字の圧力に屈しないよう気を強く持ちましょう。

文字が多いということは詳しく説明してくれてるってことです。

 

添付書類自体はそんなに変わったものはありません。

 

以前は法人登記簿と定款がそれぞれ必要でしたが、「法人登記簿又は定款」に変わってます。

 

一番下に「申請人が自署する場合は、農業委員会において職員の目前で自署してください」ってのがあります。

豊見城市 農地法 届出・許可申請 必要書類一覧
豊見城市HPより

南風原町

農地法の規定による許可申請(届出)等の様式について

南風原町

 

独特だった「立地基準を満たす確認資料」の項目がなくなってます。

 

受付期間は7日~12日で、12日が閉庁日のときは「その前の開庁日まで」なのでガチのマジで気を付けましょう。

南風原町 農地法第4条・5条許可申請書(届出)に必要な書類
南風原町HPより

中城村

農地法第5条の規定による許可申請

中城村

 

2ページに増えて記載が充実。めっちゃ良くなってます。

 

登記と公図のとこに「法務局発行の登記官印があるもの」ってのは、登記情報を出す人がいるってことですかね?

 

印鑑証明がいらなくなったのを強調してますね。

中城村 農地法第5条の許可申請提出書類 表面
中城村HPより
中城村 農地法第5条の許可申請提出書類 裏面
中城村HPより

北中城村

農地法第5条の規定による許可申請

北中城村

 

唯一変更がなかったとこです。

 

スッキリしてる分説明は少ないんで、手続経験なかったら農業委員会窓口でいろいろ確認しないといけなそうです。

 

5条のとこにある(土地の権利移動を伴う転用)って一般の人が見て意味分かりますかね?

なんて書いたら通じやすいのか教えてえらい人。

 

施設物間の距離を表示ってのは日当たりとかの確認なんでしょうか?

 

代替地検討書がないけどいるよね?

農地法第4条・第5条許可申請 必要書類(県知事)
北中城村HPより

沖縄市

農地法許可申請添付書類

沖縄市

 

3条はPDFでも見れるのに4条5条はExcelでしか見れない・・・

 

土地登記簿謄本に、※差押されてるときは解除通知添付ってありますね。

たまに差押されてる土地の申請があるってこと?

 

目印の看板のサイズが指定されてます。

普通どこで用意するもんなんでしょうか?看板業者に発注?

 

その他のとこに建売住宅のことが新たに記載されました。

沖縄市 5条許可申請添付書類
沖縄市HPより

ここまで中南部を見てきましたが、スペシャルゲストにご登場いただきます。北部からお越しの名護市さんです(8888888)

 

名護市さんの添付書類一覧を見てみましょう。

名護市

農地法関連申請書のダウンロード

名護市

 

名護市さんには見慣れない「住宅建築に関わる誓約書」って書面があるんですよね。

 

誓約内容が

「私は、下記の場所へ個人住宅(共同住宅)の建築を計画しています。計画地は農地に隣接していますので、農薬散布による建物等への汚れ、堆肥からの異臭、営農活動により居住者の生活に損害を受ける可能性があることを、十分理解した上で建築をいたします。

 つきましては、通常の営農活動により、建物及び居住者に損害が起きたとしても耕作者に対して、損害賠償、苦情等の不服申し立てを行わないことを誓います。」

 

となってます。なんだこれは?

 

自分で農地の隣に家建てたくせに隣地の農業者にイチャモンつけた人がいたってことかな~クレーマー怖っ。

とか妄想がはかどりますね。

 

あと、代理申請だと印鑑証明書いるんですね。

名護市 許可申請に必要な書類
名護市HPより
名護市 許可申請に必要な書類 裏面
名護市HPより

必須書類

紹介した全市町村にあったのは

  • 申請書
  • 登記(全部事項証明書)
  • 公図
  • 平面図・配置図など
  • 見取図・案内図・位置図など
  • 資金計画書とその証明資料(残高証明書・融資証明書など)

でした。

 

基本的な必要書類は変わんないので、豊見城市と北中城村では文字の量が違いすぎますが、北中城村は簡単というわけではありません。

 

その他の書類は、例えば契約書のように市町村によっているものといらないものが分かりにくいのでしっかり確認しましょう。

 

行政書士の代理申請でも印鑑証明書が不要になった代わりに、委任者の運転免許証などのコピーの添付がいることも。

栄えある1位は(名護市除く)

圧倒的な圧がある豊見城市と迷った末、やっぱり沖縄市に決定しました!

看板の説明の視覚的なインパクトに高い評価がつきました(?)

 

沖縄市の農地の相談があったときは絶対にこの規格の看板じゃないといけないのか聞いてみようと思います。

と前回コメントしてたんですが、まだ聞きに行く機会がないです。

 

添付書類が変更されることもあるんで検討する際は必ず最新のものを確認してください。

 

みなさんはどこの添付書類一覧が好きですか?

次のブログ

 

 

前のブログ