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宅地や山林を農地にするのは農地法の手続いる?

農地以外の土地を農地として利用するにあたって農業委員会での手続はいりません。

 

登記地目が宅地や山林でも、農地として利用してる土地は、手続や報告をしなくても農業委員会などが現状農地として利用されていると判断したら現況地目を「農地(畑・田)」として記録します。

 

登記地目:宅地

現況地目:畑

 

という感じ。

現況地目が農地になるということは

農地法の規制がかかるということです。

 

地目が宅地や山林でも、耕作していれば農地法の規制を受けますか

都城市

 

農地法の規制がかかると、農地のやりとりや転用(家を建てるなど農業用途以外での利用)をするときは農地法許可などが必要になります。

元が宅地でも関係ありません。農地法の規制がかかります。

 

元々は家があったのに農地として利用を始めたばっかりに農地転用許可をえられなくて再び家を建てることができない。ということもなきにしもあらず。

伐採・開墾も注意

農地にするための伐採や開墾などは土地利用関係の手続が必要になることがあります。

沖縄県

 

1000㎡以上の造成工事(施設用地、農地整備、緑地伐採など)

 

南城市

 

開発行為、土地の開墾、木竹の伐採など。

沖縄県

 

木竹の伐採、土地の開墾など。

他にもいろいろ条例とかがあるので、農地にするために工事などを行う場合は関係各所に確認しましょう。

農地にするのにもこういう手続がいるのは、工事の影響による土砂崩れなどの災害防止や、隣地への排水流出などがでないようにするためです。

デメリットをしっかり考えて

農地が増えるということは食料自給率の上昇に繋がるのでとっても良いことです。ちゃんと農地として活用するなら。

 

でも、将来的な土地利用も視野に入れている場合は農地法の規制によって計画に支障が出る可能性があるので、よくよく考えてからにしましょう。

 

また、土地取引をするときに法務局で登記地目の田・畑への変更が必要になる場合もあります。