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届出って事前?事後?

許可申請とかは事前に出すものですが、届出は事前に出すものでしょうか?事後に出すものでしょうか?

 

婚姻届、出生届、死亡届、転居届など事後に出すイメージが強いかもしれませんが、実は、事前に出すものも結構あるんです。

 

いろんな届出を事前・事後に分けてみます。

事前に出す届出

農地転用届出 工事開始前
景観計画区域内届出 行為着手30日前までに
一定規模以上の土地の形質の変更届出 着手予定日30日前までに
沖縄県赤土等流出防止条例届出 事業着手45日前までに
土地等売買等届出 契約締結前
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 営業開始の10日前までに
貨物軽自動車運送事業経営届出 事業開始前
古物商許可変更届出 3日前までに

事後に出す届出

農地法3条の3第1項の届出(農地相続後の届出) 相続発生日から10ヶ月以内
土地売買等届出 契約日を含めて2週間以内
森林の土地の所有者届出 所有者となった日・相続開始日から90日以内
喫煙可能室設置施設届出 すぐ
建設業許可変更届出

2週間以内

30日以内

毎事業年度経過後4ヶ月以内

電気工事業廃止届出

廃止の日から30日以内

建設業許可を受けたら

みなし登録電気工事業者開始届出 建設業許可を受けたら
古物商許可書換申請・変更届出

変更の日から14日以内

変更の日から20日以内

期限はバラバラ

許可申請や登録申請とかだと、許可や登録がされたら事業開始していい。と分かりやすいですが、届出は、届出をしたら始めていい。ではなかったりします。また、事後届出も何日以内とかは統一されてません。

 

建設業許可変更届や古物商許可書換申請・変更届出は内容によって届出期限が違うので注意。

 

古物商許可変更届出は事前と事後どちらもある罠です。間違えないように気を付けましょう(経験者は語る)

 

土地売買届出も事前と事後どちらもある罠だと思いましたか?違います。

事前は土地【等】売買【等】届出、事後は土地売買【等】届出。違う法律の違う手続という罠です。気を付けましょう。

届出だから簡単でしょ?

その先入観は危険です。

 

赤土等流出防止条例に基づく届出(通知)に必要な書類一覧表
沖縄県HPより

深夜における酒類提供飲食店営業の新規開始届出に必要な書類
福岡県警察HPより

 

紙1、2枚書けばいいんだろうと思ってるとえらい目にあうかもしれません。

いつ出さんといけんのかよく確認

事前なのか事後なのか、事業関係の場合は出してなかったら事業そのものや、関連する他の手続ができなかったり、許可更新ができないなど大事になることがあります。

 

特に事前届出で事業の開始時期に影響を与えるものはトラブルになりやすいです。どんな手続なのかしっかり確認しておきましょう。