原子力施設、空港、自衛隊施設、国境近くの離島などの防衛・安全保障上重要な施設の周囲での土地の売買とかについて当事者や目的を把握しとこうっていう内容です。
こういう事例に関係してきます。
沖縄の無人島・屋那覇島、中国系企業が半分購入…松野官房長官「注視していく」
読売新聞オンライン
住所や国籍関係なく通常の土地の売買でも事前届出が必要になるかもしれないので確認しときましょう。
内閣府
注視区域と特別注視区域があり、特別注視区域だと土地売買とかの契約前に事前届出がいります。
南城市は自衛隊施設の周辺と久高島が指定されてます。1/6くらいは特別注視区域に入ってそうですね。
特別注視区域内の土地等で売買や贈与などの契約をするときには事前届出が必要です。
対象土地等
結構対象となることありそうです。
対象契約
など。
予約完結権ってなに?仮登記的な?
対象とならない契約など
など。
農地法3条許可申請の契約は不要だけど、農地転用(農地法5条)のための所有権移転契約だと必要です。
賃貸借契約、相続関係ではいらないんですね。
当事者双方が届出義務者となります。売買なら買主と売主。
連名じゃなくて別々に出す様式も用意されてます。
難しくはないですね。添付書類もありません。
これを契約締結前に郵送かオンラインで届出します。
内閣府
オンライン届出は連名ではできません。
郵送する場合は、契約予定日の前日までに内閣府に到達するようにしてください。
ちな、この届出は重要土地等調査法の「土地等売買等届出」で、国土利用計画法には「土地売買等届出」があります。まぎらわ。
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。
よろしくないと思われる土地利用をしてたら、そういうことしないでくれませんかね?とかの勧告がされます。
手続自体は簡単ですし、いえーい総理大臣見てる~?ができるチャンス。
総理大臣相手に手続した。と話のネタにできます。
郵送なら行政書士が代理手続できるので、めんどうな方は依頼を検討してみてください。