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小さい土地なら手続いらない?

いろんな手続がいるのって、家建てるときみたいな、ある程度の広さのある土地のイメージしますよね?

 

実はそうとは限らないのであります。

ちんまりした個人墓地だと

例えば、自分の「畑」に「5坪の墓」を建てたいとしたら、必要になる可能性があるのはこんな感じになります。

 

確定

  • 墓を建てる→墓地等経営許可申請
  • 畑に建てる→農地転用許可申請

この2つはまぁ分かりますね。

墓を建てるための許可と、農地を墓地にするための許可です。

 

ですが、これだけで済まないこともあります。

 

もしかしたら

  • 農振農用地→農振除外手続
  • 市町村によっては→景観計画区域内行為届出
  • 自然公園法の特別区域に入ってたら→特別地域内工作物の新築許可申請書

その他にもなんかいるかもしれません。

面積が関係ない手続も多い

土地の広さや工事面積の基準はなく、場所、現況地目、用途などで手続の要否が決まる手続も多くあります。

 

自然公園法の手続がされた土地データがあるんですが、

 

令和4年度土地利用転換動向台帳
沖縄県HPより

 

F39の土地は、0.1㎡でも自然公園法の許可申請をしています。

0.2㎡で許可申請してる土地も2つありますね。

小さい土地でも油断大敵

例のように、ちんまりと個人墓地を建てるつもりが3つも4つも手続がついてきて、こんなに金かけてられっか!とか、手続やってる時間ない!となることはわりとあると思います。

 

墓地に限らず、小さい土地だからとろくに確認もしないで工事などをやっちまうと、指導がきたり、原状回復しろと言われたり、公表されたりすることがあるので、事前になんかやらんといけない手続あるかしっかり確認を行いましょう。