飲食店手続が風営1号許可になるかどうかの分かれ目「接待」
コロナ禍で「接待を伴う飲食店」って言葉がよく出てきましたが、普通の飲食店が行うのは接客で、接待ではありません。なので特殊な飲食店ってことですね。
この一般の人からしたらなんのこっちゃ分からない「接待」を具体的に説明します。
接待
風営法の重要な基準で、接待するかどうかで手続が食品営業許可のみか、風営1号許可もか、深夜酒類届出もか変わります。
接待の定義
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。
歓楽は喜び楽しむって意味で、店側の積極的なサービスや、客がそれを期待していることがあたります。
接待の例
- 特定少数の客が歌ってるときに手拍子や合いの手を入れる
- 特定少数の近くにとどまってお酌する
- 特定少数の客にショーとかを見せる
- 特定少数の客と一緒にゲームする
- 特定少数の客の話し相手になる
- 特定少数の客に歌うのを勧める
- 特定少数の客と一緒に歌う
- 特定の客と一緒に踊る
- 身体を密着させる
- 手を握る
- あーん
「特定の客」とか「特定少数の客」、イメージしやすいのはホストクラブやキャバクラでキャストさんがついた人・グループです。
接待する側とされる側に性別は関係ないので、ホストクラブも接待ですし、女性同士、男性同士でも接待になりえます。
ホストクラブやキャバクラのような業態に限らず、ガールズバーとかの名称でカウンター越しでも会話するのであれば接待になることがあります。
メイドカフェなども接待にあたることは多いかと思います。
接待じゃない例
- 挨拶や短い世間話
- 注文されたのを席に持っていく
- 酒を作ったりお酌するけどすぐに立ち去る
- 不特定多数へのショー(ホテルのディナーショーとか)
- カラオケあるから歌いたい人は勝手に歌って
- ゲームしたい人は勝手にやって
- 酔っ払いの介抱のためのしょうがない接触
短い世間話について何分まではセーフとか具体的に決められてませんが、普通の飲食店や居酒屋みたいな対応なら接待にはあたりません。
また、ホテルのディナーショーのように不特定多数へ向けてのサービスであれば接待にならないようです。
酒メインの飲食店とかカラオケ店の場合、機材だけ用意して勝手に歌わすだけなら接待じゃないので風営1号許可をとる必要がなく、食品営業許可+深夜酒類届出で深夜24時以降も営業することができます。
接待しないならしない
店のサービスが接待にあたると、問答無用で風営1号許可の対象になり、風営1号許可をとると深夜24時までしか営業ができません。
接待をするかしないか、店舗運営にあたって重大な判断になるので慎重に検討してください。
風営1号許可をとらないのであれば接待にあたることをしないよう気をつけましょう。
警察は飲食店や繁華街などを巡回して、風営1号許可をとらずに接待をしていないか、風営1号許可をとってるところが深夜24時を過ぎて営業していないか、を確認しています。
警察に見られなければ・・・と思う方もいるかと思いますが、ライバル店からのタレコミや周辺住民からの苦情を受けて立ち入りとかもあるみたいです。