家を建てるなどの開発行為を規制する法律で、名前からして自然とか公園とかに関する法律っぽいですが、普通の土地の開発についても規制がかかることがあるので注意が必要です。
糸満市南部あたり、北部の海岸線、離島などが対象になってます。
沖縄県
規制計画
自然公園の中でも地種区分がされていて、規制の程度が変わります。
特別保護地区・海域公園地区
学術研究のための行為等極めて限定された範囲の行為のみの許可。
第1種特別地域
特別保護地区に準じた扱い。
第2種特別地域
通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など、住民の日常生活に必要な施設は原則として許可。
第3種特別地域
林業は皆伐を認めている。工作物の設置については第2種特別地域とほぼ同様。
普通地域
大規模な工作物。
上に行くほど規制が強く、普通地域以外は許可制、普通地域は届出制です。
で、自然公園なのか、どの地種にあたるかは見た目では分からないこともあります。
ここは糸満市の沖縄戦跡国定公園内の第1種特別地域の海岸です。
納得の自然公園ですね。
こっちはどうでしょうか?
墓地は沖縄戦跡国定公園の第3種特別地域、町並みは沖縄海岸国定公園の第3種特別地域に入ってるとこです。
こういうところは自然公園って分かるわけないですよね。
規制がかかってる地域だと気づかずに計画を進めてしまうと、目的を達成できないかもしれません。
許可が必要な行為
第1種~第3種特別地域で許可が必要な行為です。
- 工作物の新築等
- 木竹の伐採
- 指定区域内における木竹の損傷
- 鉱物や土石の採取
- 河川、湖沼の水位・水量の増減
- 指定湖沼への汚水の排出等
- 広告物の設置等
- 指定された物の集積等
- 水面の埋立等
- 土地の形状変更
- 指定植物の採取等
- 指定区域内における指定植物の植栽等
- 指定動物の捕獲等
- 指定区域内における指定動物の放出等
- 屋根、壁面等の色彩の変更
- 指定地域への立ち入り
- 指定地域での車馬等の乗入れ
- その他政令等で定める行為
すっげーいろいろありますね。土地を触るなら許可いるかもくらい思ってた方がいいです。
家や墓を建てる場合は、一番上の「工作物の新築等」にあたって許可がいります。
家を、建てる。
なんと強力な規制があります。
「申請に係る場所に居住することが必要と認められる者」
っていう要件があって、簡単に言うと、
- 元からここに住んでる(建替はおけ)
- その公園内で農林漁業などに従事
- その特別地域内で事業に従事・従事しようとしてる(短期はダメ)
ならいいよとなっており、単なる移住は認められにくいです。
また、移住の場合などは敷地境界線から5m以上離して建てること。という要件がつくこともあります。
土地の全方位から5mセットバックしれってことです。仮に土地の幅が10mしかなかったら建築できません。
き、厳しー。
これだけじゃなく他にも要件があるので結構な制限がかかります。
手続の流れ
特殊な規制がかかる手続なので、いきなり申請ではなく、まず県自然保護課との調整を行います。
場所や行為目的を伝えて、どの地域にあたるか、許可見込み、必要書類などを教えてもらうためです。
時期によっては担当者が多忙で調整がなかなかできないこともあるので早めに動くようにしましょう。
特別地域は、許可がおりるまでは1~2ヶ月かかり、行為(工事)に着手できるのは許可後になります。
普通地域は、行為(工事)着手30日以上前に届出です。
書類作って申請さえすればいいという手続ではないので、規制の内容をしっかり確認してください。