農地を資材置場として利用するには農地転用手続をする必要がありますが、建設業者が知らずに資材置場として利用しちゃってる事例が多くあります。
あとから超絶困った事になるかもしれません。
農振農用地は基本的に資材置場にしちゃダメ
農振法(農地法とは別)という法律で、農振農用地という地域が定められています。
農振農用地となっている土地は地目に関係なく、農業用途以外での土地利用を制限されます。もちろん資材置場はダメです。
農振農用地を農業用途以外で利用したい場合、農振除外という手続をすることになりますが、通常、農振除外手続が行えるのは
- 農家住宅(一般住宅)
- 一般墓
- 公共用施設
- 知事が特別に認めたもの
という感じになってるので、資材置場は申出すらできません。
例外として、市町村単位で農振地域(農振農用地)全体見直しというのがおおむね5年毎にあるので、そのときは資材置場でも申出だけはできるはずです。
また、3年以内の一時利用なら認められることがあります。
勝手に資材置場にしてたら
行政から原状回復(農地など元の状態に戻す)するように指導を受けることがあります。
指導がなければ資材置場として利用し続ければいいと考えると思いますが、農振法や農地法などに違反してる状態なので、土地の売買や貸借、建築物等の建築や開発関係の手続などができません。
土地の名義変更も相続でしかできなくなります。
現状からなにも変えられないということです。
知らずに資材置場にしちゃった建設業者からたまに相談を受けますが、農振農用地だったり、いろんな手続が絡んできて時間も費用もかかるとかで、事後的に手続を踏んで違反状態から脱せることは少ないです。
事後手続はできない。現状から変えるには原状回復(農地に戻す)しないといけない。でもこの資材置場なくなったら困る。代わりの土地はない。どうしよう・・・となってしまいます。
手続してください
勝手に資材置場として使うのを認めてないのは、誰が使うのか、一時的なのかずっとなのか、などを把握しておかないと、資材の放置や不法投棄などがあったときの責任の所在の特定が難しくなるとかの理由があると思います。
これから農地や農振農用地を資材置場にしようとしてる方は、資材置場にできる土地か事前にしっかり確認をしましょう。
既に資材置場として利用してしまっていても、全ての農地が資材置場として使えないということはないので、事後的に手続できるのか行政書士や農業委員会に相談してみましょう。
農業委員会も要件クリアしてれば農地転用を認めてくれますよ(たぶん)
駄菓子菓子、既に違反転用している農地や、農地転用手続を完了していない土地がある場合は、先に対処をしないと新たに農地手続ができません。
やり残した手続がないか確認の上、申請しましょう。