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建設業許可業者の役員変更は慎重に

「役員変更したから」

 

建設業許可をとったら毎年行う年度報告という手続のときに役員変更を事後報告されることがあります。

これ、行政書士がひぃぃぃぃぃってなるのでガチのマジでやめてください。

建設業許可要件把握してますか?

建設業許可の主要要件に「経営管理責任者(経管)を置くか、その体制を整える」というのがあり、体制で要件を満たしてるとこはほぼなくて、一般的に法人役員か個人事業主自身が経管になっています。

 

今回は役員の変更ということで法人の話になりますが、許可を受けている間は「ずっと」経管の役員を置いておかなくてはいけません。

 

つまり、1日でも経管がいない状態になると、許可要件を満たしてないことになり建設業許可業者ではなくなってしまいます。

 

経管だった人を役員から外しちゃうと、それ以降は建設業許可がないとできない工事は請けられません。あとで代わりに経管になれる人を役員にすればセーフとはなりません。

 

経管がいない状態になってしまったあとも建設業許可が必要であれば、一度、廃業届(事業をたたむという意味ではなくて建設業許可抹消の手続)を出してから、新たに経管になる役員を決めて、改めて新規許可申請を行うことになります。

 

役員の変更はなくても、経管の要件には「常勤性」もあるので、常勤から非常勤に変わると常勤性がないということで経管とは認められませんので、これもアウトです。

 

また、経管かどうかにかかわらず、役員には「欠格要件」が定められています。

新しく入れた役員が欠格要件に該当していて許可取消処分になった事例もあります。

許可継続のまま経管の役員を変更するには

一番重要なのは他に経管になれる人がいるかどうかです。役員なら誰でもなれるわけではありません。

 

経管の要件については建設業許可のページを参照してください。

確実に要件をクリアしている人がいれば「変更届」という手続を行います。

 

許可後の諸手続及び注意事項

沖縄県

 

現経管が役員から抜けて新経管を役員にするのであれば、経管がいない状態にならないよう、現経管の辞任日と新経管の就任日には注意しましょう。

 

変更(役員登記完了日ではなく、実際に就任・辞任した日)から14日以内に変更届を提出すれば、経管が変更されて建設業許可は継続となります。

 

経管の変更届は新経管が要件を満たしていることの証明書類をいろいろ添付しないといけないので、すぐにできるものではありません。早めに準備をしておきましょう。

役員変更の前に建設業許可要件の確認を

思いがけず建設業法違反状態にならないよう、絶対に役員変更の検討段階で建設業許可要件の確認を行い、よく分からなければ、行政書士か担当部署に相談しましょう。