景観法に基づいて沖縄県もほぼ全ての市町村が制定しています。
適用範囲が広く自治体によって微妙に違いがあるので、土地利用をするときは担当部署に確認しましょう。
宜野湾市が最近ガイドラインの改定してて中身も分かりやすくまとめてくれているのでこれをもとに説明します。
なんのための届出?
景観って名前がついてるように、地域の風景を大事にしましょう。乱雑な土地利用や風景を乱すような建築はやめてね。っていう趣旨の手続です。
例えば、
- 丘の上から海岸線が見えるようにする
- 海辺から丘の稜線が見えるようにする
- 視界を遮る高いものは建てない
- 周囲と調和がとれない奇抜な形や派手な見た目にしない
- なるべく敷地内を緑化する
などなど。
大きめの店舗が外壁塗装工事の前後で落ち着いた色に変わってたら、この影響があった可能性があります。
届出対象
宜野湾市では
- 建築物の建築等
- 工作物の建築等
- 開発行為
- 土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 屋外における物件の堆積
建築物や工作物については500㎡を超えたり、高さが13mを超えるもの。
開発行為や土地の形質の変更などについては500㎡を超えたり、高さが5mを超える法面や擁壁。
などとなっています。
自治体によって違うので届出対象にあたるかどうかは担当部署に確認してください。
500㎡未満でも景観届出が必要になる場合もあります。
緑化
注意がいるのは一定の緑化を求められることで、この割合は市町村で違います。
宜野湾市と南城市の緑化面積はこうなってます。
15%や20%でギッチギチに運用してしまうと土地利用に支障が出るというのは担当部署も分かっているので、どうしても難しいというときは相談してみましょう。
なんかしら配慮してくれたり代替案の提示があるかもしれません。
手続の流れ
いきなり届出ではなく、先に事前協議書を提出します。
事前協議が通ったら工事の30日前までに届出を提出して、認められたら工事着手という流れです。
工事が終わったらちゃんと計画通りにやったかの報告もあります。
①担当部署に相談
②事前協議書提出
③景観計画区域内行為届出
④審査
⑤適合通知
⑥その他法令も手続完了
⑦工事着手
⑧工事完了
⑨完了報告
必要書類
結構多いです。これが事前協議の分。
こっちは図面についていろいろ指定があるので担当者にどの程度の図面を作らないといけないか確認しましょう。
11)縦横断図は土地の高低差の変化が分かるものとなるので、設計士や土地家屋調査士に作ってもらうことになるかと思います。
正直めんどい
届出がいるのか、緑地をどうするか、図面の書き方など、いろいろ確認することがあって、図面もいろいろ用意しないといけません。
駄菓子菓子、景観を整えることは地域はもちろん観光立県にも繋がる超重要なことです。
観光立県ググったら全国で言ってますね。沖縄だけかと思ってました。
届出対象にあたる場合は協力していきましょう。