飲食業や旅館業などの生活衛生関係営業の事業譲渡についての情報提供です。
今までは一旦廃業届を出して新規許可申請などの手続をしないといけなかったのが、廃業届は出さずに承認申請や届出でよくなりました。
那覇市保健所
生活衛生関係営業等の営業者
- 旅館業(旅館業法)
- 食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
- 理容所の営業(理容師法)
- 興行場営業(興行場法)
- 浴場業(公衆浴場法)
- クリーニング所、無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
- 美容所の営業(美容師法)
- 食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
食品等事業者
旅館業の営業者
厚生労働省
事業譲渡前に承継申請を行い、承認されたら事業譲渡ができます。
承継後6ヶ月以内に事業が継続されているか、施設・設備基準を満たしているかなどの調査が入ります。
必ず事前に相談
許可内容は変わらないので、従前の許可内容と実態や計画が違うとそのまま事業譲渡とはならず、変更手続や新規許可申請を求めることもあるそうです。
あとからそういうことにならないよう、必ず事前に数ヶ月前にでも保健所や行政書士に相談してください。
沖縄県HPはリニューアル準備のため、様式などのHPへの掲載はまだできていないそうなので、直接保健所にもらいに行きましょう。