聞かれたときに、いるっけ?いらんっけ?と混乱したことがあるので取り上げました。
結論としては「いらない」デース。
びんさんはウソついてるので気をつけてください。
いらない理由
農業委員会で手続が必要なのは、
- 売買や贈与など(所有権移転・名義変更)
- 権利の設定(賃貸借権など)
- 農地転用(農業以外の用途に使う。家を建てるなど)
です。
分筆するだけなら、所有者は変わらん。なんか権利がつくこともない。用途も変わらない。
だからいらない。というわけです。
でも慎重に
農地の分筆自体は農業委員会で手続いりませんが、なんも気にしないでやっちまうとめんどいことになるかもしれません。
なにかの手続の前段階として分筆をするなら、あらかじめその後の手続の要件をしっかり確認しておきましょう。
例えば、開発関係の手続には面積要件が定められてることがあります。
○○㎡以上必要とか、〇〇㎡以上なら手続をしないといけないとか、〇〇㎡未満じゃないと認めないとか。
確認を怠って分筆してしまうと、
農地の一部を買って、そこを農地転用するために分筆。
農地法5条許可の要件は満たしていましたが、必ずしも必要じゃない部分も加えて広めに分筆したので500㎡以上になって景観届出も必要になった。
確認を怠って分筆してしまうと、
農地の一部を買って、そこを農地転用するために分筆。
農地法5条許可の要件は満たしていましたが、広めに分筆したので500㎡以上になって景観届出も必要になった。
とかってことが起こります。
また、状況や目的によって、農地手続前の分筆と、農地手続後の分筆、どっちにするべきか考えないといけません。順番を間違えると目的の達成が困難になることがあります。
分筆後の手続に支障がでないかまでしっかり確認しましょう。
分筆は土地家屋調査士の仕事
司法書士でも行政書士でもなく土地家屋調査士です。
土地家屋調査士をよろしくお願いします(土地家屋調査士も認知度低いらしい)
分筆を依頼する土地家屋調査士には分筆の目的をしっかり説明しておきましょう。
もし、その目的がなんかしら手続が必要で事前確認をしておいた方がいいものだと知ってたら適切な相談先を教えてくれるかもしれません。